交通事故

交通事故に遭いました。頸椎の捻挫のような症状があり、ぜひ鍼を使いたいのですが、出来ますか?

自賠責保険で加療頂けます。
ですが、接骨院の自賠責濫用により自賠責保険会社さんからは「無理です」と言われる事が殆どです。
接骨院で自賠責による加療をしてしまうと整形外科での加療を併用出来ません。
ケガの部位はやはりMRIやCTなどでしっかり整形外科医に判断して頂き、西洋医療の加療をお薦めします。
自賠責での鍼灸院加療は整形外科加療と併用出来ます。
まずは自賠責保険の担当者に「早川治療院で鍼治療も受けたい」としっかり主張してください。
保険会社は基本お金を出さないようにと考えていますので「無理です」と言ってきます。決して「わかりました諦めます」と言わず、当院にご連絡ください。担当者ときちんとお話させて頂き、整形外科通院と併用し早期の症状緩和に勤めさせて頂きます。
保険会社と揉めたくない方も含め、当院にご連絡ください。こちらでしっかりと環境を整えさせて頂きます。

自賠責とは?また、自賠責は案外と動いてくれないのはなぜ?

「自賠責保険」とは? 車を運転する上で加入が義務づけられている保険制度です。任意で加入する保険とは別です。自賠責保険に加入しませんと車両購入も車検も通りません。日本では強く義務付けられているものです。
例えですが、あなたが「助手席にいて」事故に遭ったとします。その場合自賠責保険は相手の車と、あなたが同乗していた車と2つが使えます。自賠責保険を使う場合、警察による事故証明が必要です。
時に地方などでよくある事故として、車検切れの畑仕事用の軽トラックなどによるご自身の私有地内での事故があります。こういった場合は残念ながら自賠責保険は使えません。

余り知られていませんが、医療業界での問題として、接骨院の不正請求が影響しています。接骨院では「急性」の「ケガ」で「2部位(2015年春現在)」の加療のみ健康保険請求可となっています。
毎日通う慢性疾患加療は実は接骨院にかかる法律に違反している行為なのです。
急性のケガ=骨折、捻挫、打撲などに限られます。
慢性的に痛む腰痛や、肩こりは慢性扱いとなり保険適用外です。
最近ではそういったケガは整形外科医院にかかる事が殆どです。そこで接骨院の中には「急性のケガ」として「交通事故」で使える自賠責保険にターゲットを絞る傾向が強くなってきています。
※自費診療の接骨院の場合は慢性疾患加療は違反になりません。

つまり、自賠責保険は椅子取ゲームのように「限られた財源」を取り合っているのが実情です。
ですから、自賠責保険の会社は「なるべく保険を使わせない」ように被加入車両による事故に働きかける事があります。
私事で20年前ではありますが、知人の車で事故に遭い3週間の入院となりました。その際、最後まで自賠責保険は1円も動きませんでした。しかるべき手段に訴え後日支払ってもらう事が出来ましたが、病院からは請求書が容赦なく渡され、払える算段の無い辛い入院を経験しました。自賠責も任意保険も被加入車両事故に対して迅速に動きスムーズな解決と計らずもケガ人が出てしまった場合は早い加療が望まれます。
特に鍼灸治療は頸椎や腰椎のヘルニアによる痺れや目眩、違和感に効果が期待出来ます。整形外科医院と併用する事で保険会社への請求も実は少なく済むのですが、その辺りの周知がすすんでいないのも実情です。

交通事故に遭い鍼治療併用を希望される方は、早急に当院にご連絡ください。ケガの種類によりますが、お力になれる事があります!

治療院電話0561-58-9399 院長携帯090-4182-6944まで

有限会社 早川治療所

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