J2net JAPAN 規 約
ジャカルタ・ジャパン・ネットワーク
ジャパン規約
第1章 総則
(名称)
この会は、ジャカルタ・ジャパン・ネットワーク−ジャパンという。
この会は、ジャカルタ・ジャパン・ネットワーク(以下「J2net」という)の日本での活動拠点である。
(事務所)
第2条 この会は、事務所を東京都江戸川区中葛西1−2−18−118に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この会は、「開発途上国(インドネシア)の子ども」に対して「医療・教育・福祉といった基本的人権の保障」に関する事業を行い、開発途上国(インドネシア)における子どもの人権の擁護及び人材育成に貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 子どもの健全育成を図る活動
(2) 国際協力の活動
(3) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 開発途上国の子どもに対する医療・教育・福祉への支援
(2) 開発途上国の子どもの生活状態の調査・研究
(3) 国際理解を深める活動
(4) その他目的の達成のために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次のものとする。
この会の目的に賛同して入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとし、代表は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、役員会の定めるところにより、会員の会費を免除することができるものとする。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、行方不明になったとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この規約に違反したとき。
(2) この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この会に次の役員を置く。
(1) 世話人 6人
(2) 監事 1人
2 世話人のうち、1人を代表、1人を副代表とする。
(選任等)
第14条 世話人及び監事は、総会において選任する。
2 代表及び副代表は、理事の互選とする。
(職務)
第15条 代表は、この会を代表し、その業務を総理する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。
3 世話人は、世話人会を構成し、この規約の定め及び世話人会の議決に基づき、この会の業務を執行する。
4 事務局長は、常務を処理する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 世話人の業務執行の状況を監査すること。
(2) この会の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 世話人の業務執行の状況又はこの会の財産の状況について、世話人に意見を述べ、若しくは世話人会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 世話人又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決によりこれを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
2 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務職員を置くことができる。
2 職員は、代表が任免する。
第5章 総会
(種別)
第21条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更。
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄。
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 世話人会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 代表は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から21日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 世話人会
(構成)
第31条 世話人会は世話人をもって構成する。
(権能)
第32条 世話人会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 世話人会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表が必要と認めたとき。
(2) 世話人総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 世話人会は、代表が招集する。
2 代表は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から21日以内に世話人会を招集しなければならない。
3 世話人会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 世話人会の議長は、代表がこれに当たる。
(議決)
第36条 世話人会における議決事項は、第34条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。
2 世話人会の議事は、世話人総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各世話人の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため世話人会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した世話人は、前条及び次条第1項の適用については、世話人会に出席したものとみなす。
4 世話人会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 世話人会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 世話人総数、出席者及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、代表及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の種類)
第40条 この会の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第41条 この会の資産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の種類)
第43条 この会の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業計画及び予算)
第44条 この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、世話人会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、世話人会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 規約の変更、解散及び合併
(規約の変更)
第51条 この会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第52条 この会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
2 前項第1号の事由によりこの会が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(合併)
第53条 この会が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。
第9章 公告の方法
第10章 雑則
(細則)
第54条 この規約の施行について必要な細則は、世話人会の議決を経て、代表がこれを定める。
附 則
1 この規約は、この会の設立の日から施行する。